新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い屋内施設でのイベント開催時の収容率制限が設けられるなど、実演芸術公演を主催する皆様にとって、集客公演を実施するのが困難な状況が続いています。
本事業では、民間屋内施設を利用し、新型コロナウイルス感染防止対策を行いながら、実演芸術※ の公演実施を目指す主催者を支援するため、会場費の一部を助成します。
※実演芸術とは…実演により表現される音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、演芸その他の芸術及び芸能。
※「別記1」を追加しました。(対象:令和2年9月19日から11月30日に開催する公演)
※「別記2」を追加しました。(対象:令和2年12月1日から令和3年2月28日に開催する公演)
※「別記3」を追加しました。(対象:令和3年3月1日から令和3年4月30日に開催する公演)
※「別記4」を追加しました。(対象:令和3年3月26日から令和3年4月11日に開催する公演)
※「別記5」を追加しました。(対象:令和3年4月5日から令和3年5月5日に開催する公演)
※「別記6」を追加しました。(対象:令和3年5月6日から令和3年5月11日に開催する公演)
※「別記7」を追加しました。(対象:令和3年5月12日以降に開催する公演)
※「別記8 ※赤字追記」を追加しました。(対象:令和3年8月20日から令和3年9月12日に開催する公演)
※「別記9」を追加しました。(対象:令和3年8月30日から令和3年9月12日に開催する公演)
※「別記10」を追加しました。(対象:令和3年9月13日から令和3年9月30日に開催する公演)
※国の催物開催制限が緩和された場合には、一定の周知期間の後、申請の新規受付を停止する場合があります。
対象期間内に、仙台市内の屋内施設(仙台市・宮城県施設を除く)を会場に実演芸術の公演を主催する個人または団体。ただし、下記の者を除く。
(1)国、地方公共団体
(2)暴力団等と関係を有している者
下記要件を全て満たす事業
(1)入場料を徴収して開催する実演芸術の公演であること。
(2)チラシまたはインターネット等で周知をし、広く市民に鑑賞機会を提供する事業であること。
(3)施設の定める定員の50%以下の観客数で実施すること。
(4)国、宮城県、仙台市が示すイベント開催に係る方針に従うこと。
(5)内閣官房ウェブサイト( https://corona.go.jp/ )に掲載された「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」に即して実施すること。
※公演の種別に即した業種別ガイドラインを採用すること。
例)クラシックコンサート→
「クラシック音楽公演における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」(クラシック音楽公演運営推進協議会)
ただし、下記に該当する場合は対象とはなりません。
(6)特定の政治団体、宗教団体等の宣伝を目的とした事業
(7)学校(小・中・高)内の行事およびサークル・部活動の成果発表会
(8)カルチャー教室、各種教室の稽古ごと、習いごと等の成果発表会
(9)飲食等、文化芸術以外のサービスの提供と一体となったイベント(ただし、ワンドリンクの提供等は除きます)
(10)公序良俗に反するもの
公演本番と連続するリハーサルや撤去のための使用料及び会場施設に附随する楽屋等の使用料も対象としますが、附帯設備使用料やスタッフ人件費は対象にはなりません。
事務局あてに申請書(様式1)をEメールもしくは郵送で送付してください。
Eメールで申請された方については、翌営業日までに受信確認メールをお送りします。受信確認メールが届かない場合は、申請を受理していない可能性がありますので、事務局あてにご連絡をお願いします。
郵送物の到着確認はお電話にてお問い合わせください。
※申請書の様式は申請・報告等様式一覧のページからダウンロードできます
(1)申請書類を受理後、申請内容を事務局で審査し、要件に合致していると認められた場合は交付決定通知書を、申請内容が要件に合致していないと認められた場合は不交付決定通知書を申請者あてに郵送します。
※申請内容に不明点がある場合は、電話、Eメール等にて確認させていただく場合があります。
(2)交付申請の到達順に内容審査のうえ交付決定を行い、交付決定額の総額が予算の上限に達した場合には、交付終了となります。なお、郵送による申請は、到達日の17時に到達したものとして扱います。
(3)通知書は、申請書類の受理後、概ね2週間程度で郵送いたしますが、通知が届かない場合は、事務局までお問い合わせください。
(1)交付決定後に申請内容に変更が生じた場合は、事務局まで変更届(様式2)を提出してください。
(2)再審査のうえ変更後も要件を満たしていると認められた場合は変更承認兼交付決定通知書をお送りします。なお、公演名、公演日、会場使用期間、会場、助成額(交付決定額)以外の変更の場合は、変更承認兼交付決定通知書はお送りしません。
(3)交付決定後に主催者都合により公演を中止することとなった場合や、本助成制度の対象要件とならない内容への変更を行う場合は、速やかに辞退届(様式3)を事務局へ提出してください(「13 自粛要請や基準の変更等があった場合」もご参照ください)。
(1)実績報告に必要な書類は下記のとおりです。
1. 報告書(様式4-1)
2. 振込口座届出書(様式5)
3. 施設使用料の支払いを証明する書類(振込明細書*)の写し
4. 支払った施設使用料の金額内訳が確認できる書類(明細つき請求書等)の写し
5. 記録写真1(受付や会場内での観客誘導の様子など実際の感染防止対策が分かるもの)
6. 記録写真2(公演中の客席・ステージの様子が分かるもの)
1. 報告書(公演中止用)(様式4-2)
2. 振込口座届出書(様式5)
3. 施設使用を取り消したことおよびキャンセル料の額が分かる資料
4. キャンセル料の支払いを証明する資料(振込明細書*)の写し
※公演中止によるキャンセル料のほかに、既に使用したことによる施設使用料がある場合は、該当する施設使用料に対する下記資料を提出すること。
5. 施設使用料の支払いを証明する書類(振込明細書*)の写し
6. 支払った施設使用料の金額内訳が確認できる書類(明細つき請求書等)の写し
※報告書・振込口座届出書の様式は申請・報告等様式一覧のページからダウンロードできます
*助成金交付事務の適正化の観点から、施設使用料の支払いは「銀行振込」を原則とします(ただし、施設使用料が10 万円未満かつ申請者のこれまでの申請実績(団体構成員の申請を含む)が5 回未満の場合に限り領収書の提出に代えることができます)。 なお、銀行振込に係る手数料は助成対象経費に含まれませんので、申請者の負担となります。
(2)公演終了(中止決定)後1ヶ月以内に、該当する上記書類を郵送により事務局あてにご提出ください(令和4年3月に実施する公演の提出期限は3月31日)。
(3)助成金は、実績報告の審査を経て交付額確定通知書を送付した後、原則として30日以内にお支払いします。助成額は交付決定額を上限として実績報告に基づき確定いたします(実際に支払った施設使用料に応じた額となります)。
(4)助成金支払いの審査にあたり、追加の資料提出を求める場合があります。また、公演当日を含め開催状況や感染防止対策の確認のため仙台市および(公財)仙台市市民文化事業団職員が現地に伺う場合があります。主催者は事務局の求めに応じ協力してください。
(5)助成金はご指定の口座への振込によりお支払いします。振込手数料が発生する場合は助成金額から差し引きます。
下記の項目に該当した場合は交付決定を取り消します。また、助成金の支払い後に交付決定の取り消しとなった場合は、助成金の返還請求を行います。
(1)虚偽の申請、その他の不正が判明した場合(同一申請者による他の事業の交付決定も取り消します)
(2)変更届の提出なしに申請内容を大幅に変更した場合(会場の変更等)
(3)交付決定後に、交付要件を満たしていない事実が判明した場合
(4)事務局が求める追加の資料提出や開催状況確認等への協力要請に応じなかった場合(やむを得ない事由がある場合を除く)
(5)新型コロナウイルス感染症の流行拡大に伴う宮城県または仙台市によるイベント開催の自粛要請に応じず、公演を行った場合
(1)当助成金の交付決定後に新型コロナウイルス感染症の流行拡大により宮城県または仙台市がイベント開催の自粛要請を出した場合、公演中止に伴い施設に支払うキャンセル料に対して助成金を支払います。会場費助成金交付決定額とキャンセル料実費のいずれか低い額が助成額となります(一方、自粛要請に応じず公演を行った場合、12(5)により交付決定を取り消し助成金はお支払いしません)。
なお、当事業は公演の開催支援を目的としているため、あらかじめ交付決定を受けていなかった公演について、中止決定後に助成申請を行うことはできません。
(2)関係者に感染が疑われる者が確認された場合等、交付決定後に新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化があり公演を中止した場合でも、(1)と同様に施設に支払うキャンセル料を助成対象とします。ただし、適用にあたっては事務局との協議が必要ですので、速やかにご連絡ください。
(3)事業の延期については、令和4年3月31日までの期間内であれば、変更届(様式2)を提出することにより認めます。令和4年4月以降に延期した場合、助成対象外となります。
(4)国から示されている催物開催制限が緩和された場合には、一定の周知期間の後、申請の新規受付を停止する場合があります。
(5)国による屋内収容率50%の制限が解除された場合で、既に交付決定していた事業について、収容率50%を超えた公演の実施へ変更する場合は、本助成制度の対象外となりますので、辞退届(様式3)を事務局へ提出してください。なお、交付申請時に予定していた収容率の範囲内で公演を実施するのであれば、引き続き本助成制度の対象となりますので、辞退届の提出は必要ありません。
(6)国による屋内の収容率基準が強化された場合、既に交付決定していた公演について、収容率基準の強化を受けて公演を中止した場合は、(1)と同様に施設に支払うキャンセル料を助成対象とします。
〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-7-17 SS.仙台ビル2階
10月1日以降
〒981-0904 仙台市青葉区旭ケ丘3-27-5
Eメール:申請書提出の場合 shinsei@bunka.city.sendai.jp
お問い合わせの場合 kaijyou@bunka.city.sendai.jp
電話:022-226-7030(平日9時から12時、13時から17時)