【Q1.助成制度の変更事項について】
【Q2.対象事業について】
【Q3.申請について】
【Q4.経費について】
【Q5.事業内容について】
【Q6.事業実施について】
【Q7.事業報告について】
Q1-1
昨年(2024年)度から助成制度の変更はありますか?
A1-1
「B. 文化芸術と社会の連携推進事業」については、継続事業への助成は原則3回まで、スタートアップ枠の継続助成は2回までと助成回数に制限を設定しました。
※2024年度地域助成の助成採択を1回目として助成回数をカウントします。
※スタートアップを除き、審査において助成事業対象としての妥当性が認められた場合に限り、最大5回まで助成を受けることができます(毎年度申請・審査が必要)。なお、この場合、4回目以降は上限額を段階的に減額します。
Q2-1
実施期間中に出版物等の編集等を行い、期間後に発行するものも対象になりますか?
A2-1
出版物本体の印刷および発行が実施期間外となる場合は対象外となります。
※成果物(出版物・映像等)が伴う事業の場合は、実施期間内に広く一般に発信(発行・公開)する事業が対象となります。
Q2-2
助成期間中に公演を行いますが、助成期間前に関連イベントを実施する場合は対象となりますか?
A2-2
助成期間外(前・後とも)に実施するイベントは対象外となります。ただし、助成期間外に実施するイベントをのぞき、公演のみ申請いただくことは可能です。
Q3-1
申請書類の提出方法について、事務局に直接持ち込んでもよいですか?
A3-1
事務局への直接の提出は原則として受け付けません。Eメールまたは郵送で提出してください。
Q3-2
(公財)仙台市市民文化事業団の名義後援の申請も同時にできますか?
A3-2
本助成と名義後援の両方を受けることは可能ですが、本助成の申請書提出をもって当事業団の名義後援の申請受付とすることはできません。名義後援を希望する場合は、別途申請を行ってください。
名義後援(リンク https://ssbj.jp/support/name/)
Q3-3
新しく設立した団体でも申請できますか?
A3-3
代表者または団体構成員に文化芸術活動の実績がある場合は、新たに設立した団体も申請できます。
Q3-4
(公財)仙台市市民文化事業団の「公演・展示活動助成事業(活動助成)」に申請しました。
それらの事業とは異なる事業を新たに申請することはできますか?
A3-4
異なる事業内容であれば、申請可能です。また、複数の助成で採択とする場合もあります。
※同一内容の事業について、(公財)仙台市市民文化事業団が実施する他の助成事業との重複応募は可能ですが、重複して採択された場合はいずれか1つを選び、他は辞退していただきます。
Q4-1
申請者の人件費は対象経費となりますか?
A4-1
対象経費となります。
個人で申請した場合の申請者本人の人件費や、申請団体の構成員の人件費も、対象経費になります。
※申請額に対する人件費の比率や上限額等の制限はありません。
※人件費(企画料・出演料等)については、業務内容や単価等を詳細にご記載ください。著しく高額であると考えられる場合には、経費の一部のみを対象として認める場合があります。
Q4-2
申請者が保有・運営する施設で申請事業を行う場合、その会場費等は対象経費となりますか?
A4-2
申請者(申請団体とその構成員含む)がその施設(場所)を賃貸借契約している場合は、事業実施にかかる期間・場所の賃借料が対象経費となりますが、「申請者自身が所有する不動産」に該当する場合は、収支予算書に記入できない経費となります。
また、常時賃借している場所の一部を申請事業で使用する場合は、会場費の算出方法(面積按分と賃借料、利用予定日数等)を提出書類(6)「収支予算書」にご記載ください。
なお、その施設の付帯設備の使用料についても「申請者自身が所有する機材等」に該当する場合は収支予算書に記入できない経費になります。リースしている機材等の場合は、リース代を対象経費とすることができます。
※事業報告時に賃貸借の挙証書類(契約書等)と支払を証明する書類(領収書や口座引落が確認できる通帳の写し等)を提出いただきます。また、領収書等に記載の額の一部が事業の経費に該当する場合(*)は、その按分の根拠になる会場利用記録を添付してください。
*例えば、常時賃借している場所を利用する場合は、利用日数を記録し提出してください。
Q4-3
機材や備品の購入費用は対象経費となりますか?
A4-3
使途が助成対象事業に限定できない備品・機材の購入費は、対象経費欄・対象外経費欄いずれにも計上できません。
Q4-4
採択決定前に購入した物品は対象経費になりますか?
A4-4
採択決定前に購入した物品は対象になりません。
対象期間(2025年6月21日から2026年3月15日まで)にかかった経費が対象となります。
なお、対象期間前に支出した物品以外の経費のうち、会場使用料の前払い分やチラシのデザイン費等、事業実施の準備のためと認められた経費(申請者の人件費は除く)は対象となります。
Q4-5
申請団体は、仙台市内と宮城県外の個人から構成されています。
この場合、宮城県外の構成員の旅費交通費は対象経費になりますか?
A4-5
助成事業に関する旅費交通費については、市内の方も県外の方も対象となります。
ただし、宿泊地と居住地が近い場合等、宿泊の必要性が認められない宿泊費については、対象外となります。
Q4-6
作品制作にかかる人件費は、収支予算書の「人件費」と「作品制作費」のどちらに計上すればよいですか。
A4-6
「人件費」に計上してください。作品制作にかかる材料費等は「作品制作費」に計上してください。
Q5-1
助成対象となる文化芸術のジャンルの要件はありますか?
A5-1
文化芸術のジャンルは問いません。
文化芸術のジャンルの例:
文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、映画、漫画、アニメーション、伝統芸能(雅楽、能楽等)、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、生活文化(茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化)、災害文化(災害を乗り越えるための知恵や術を備えた社会文化)
※文化芸術基本法第8条から第13条を参考にご覧ください。
文化芸術に関する基本的施策の中で、振興や普及を図るための施策を講ずる対象として、メディア芸術、芸能、生活文化、国民娯楽、出版物、文化財等が記載されています。
文化芸術基本法(文化庁のウェブサイトに移動します)
(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/kihonho_kaisei.html)
※仙台市では、文化芸術基本法に示されている内容を基本とし、東日本大震災の経験と教訓を未来のまちづくりに生かしていこうという防災環境都市・仙台ならではの特徴を踏まえて「災害文化」も文化芸術の範囲としています。
Q5-2
(公財)仙台市市民文化事業団が管理運営する施設と一緒に企画、運営する事業は、助成対象になりますか?
A5-2
主催表記や収入の有無を問わず、上記施設と企画、運営する事業は、対象外となります。
なお、上記施設から会場・機材等を借りて、協力事業としてイベントを実施することは、問題ありません。
※上記施設とこれ以外の協力・連携等を検討している場合は、事前に事務局までご相談ください。
※当事業団が管理運営する施設から協力等を受ける場合は、提出書類(2)「事業計画書」にその内容を記載してください。
Q5-3
助成対象期間以降も継続して事業を実施することを検討しています。
その場合、事業実施期間はどのように書けば良いでしょうか?
A5-3
事業実施期間は、2025年6月21日から2026年3月15日までの範囲内で決定してください。
※助成対象期間以降も、同じ内容や形式の事業を継続することは可能ですが、当助成事業の申請書には対象期間外の事業については記載しないでください。
※2026年3月15日まで事業を行う場合は、事業報告は2026年3月31日までに行っていただく必要があります。
Q5-4
イベントではなく、文化芸術活動のための環境整備を事業として検討しています。対象となりますか?
A5-4
機材や備品の購入、改修のみを行う事業は対象となりません。ただし、整備後の活動内容によっては対象となる場合もありますので、事前に事務局までご相談ください。
機材や備品の購入費については、Q4-3も参照してください。
Q6-1
採択された助成金額によっては事業を取りやめる可能性があっても、申請できますか?
A6-1
申請できます。
助成金額が一定額以下であれば事業を取りやめるということが決まっている場合は、提出書類(2)「事業計画書」の「2.助成金申請額について」欄にその旨をご記載ください。
Q7-1
事業報告の提出書類にある「対象経費の支払を証明する書類の写し」は、支払った経費分すべての領収書が必要ですか?
A7-1
「収支決算書」の対象経費支出欄に記載される費用分の提出が必要となります。
なお、「収支決算書」の対象外経費支出欄に記載した費用分については、提出の必要はありません。
※領収書等の宛名は「申請者(個人・団体)」名義、または申請団体の代表者名義のもののみ有効となります。名義の一部を省略したものや、申請団体の構成員名義の領収書は受理されないことがありますので、ご注意ください。
※人件費についてはQ4-1もご覧ください。
※申請者が賃貸借契約している施設(場所)の会場費についてはQ4-2もご覧ください。
Q7-2
請求書は対象経費の支払を証明する書類に該当しますか?
A7-2
該当しません。
請求書に基づき支払った領収書もしくは銀行振込やクレジットカード払い等の証明書を請求書とあわせてご提出ください。
Q7-3
納品書は対象経費の支払を証明する書類に該当しますか?
A7-3
該当しません。
支払を証明する書類としては、「支払ったことが確認できること」と「支払の内容(摘要)が確認できること」の両方を満たす必要があります。納品書では、支払を行った証明とならないため、あわせて領収書もしくは銀行振込やクレジットカード払い等の証明書を提出してください。