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実演芸術の公演会場費助成事業(よくあるご質問)

よくあるご質問

1 対象期間

Q1-1
対象期間内に同一申請者で複数の公演の実施を予定しているが、それぞれ申請してよいのか。
A1-1
対象期間内の公演であれば同一申請者であっても複数回申請していただいて構いません。

2 対象者

Q2-1
申請者が自身の所有(管理)する施設で行う自主公演は対象となるか。
A2-1
本事業は第三者である施設に支払う施設使用料を助成対象経費としているため対象外となります。

Q2-2
共催者または実行委員会等の構成団体に、使用する会場施設の所有者または施設管理者が含まれている場合、対象となるか。
A2-2
主催団体や実行委員会等に会場施設が名前を連ねていることをもって対象外となるものではありません。ただし、施設使用料の負担が当該施設に帰属している場合は対象外となることがありますので、事務局にお問い合わせください。

Q2-3
地方公共団体との共催事業は対象となるか。
A2-3
地方公共団体以外の者が施設使用料の負担をしている場合は対象となります。

Q2-4
仙台サンプラザ、せんだい演劇工房10-BOX、青葉の風テラス(屋内イベントスペース)を会場にした公演は対象となるのか。
A2-4
いずれも仙台市の所有している建物ではありますが、貸付を受けた別法人が運営している施設ですので、本事業の対象となります。

3 対象となる事業

Q3-1
スタンディング公演を予定しているが、「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」に従って観客同士の距離を確保すると、施設定員の20~30%程度しか収容できない。施設定員の50%以下という条件を満たせば助成対象となるのか。
A3-1
施設定員の50%以下という条件は最低限の基準であり、業種別ガイドラインに即した適切な運営を行っていただく必要があります。

Q3-2
実施する実演芸術公演のジャンルに即したガイドラインがない場合はどうすればよいか。
A3-2
「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」や「ライブホール、ライブハウスにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」など、会場となる施設種別に即したガイドラインを採用してください。

Q3-3
ファンクラブ会員のみを対象として開催する公演は対象となるか。
A3-3
ファンクラブ会員の登録にあたり広く市民から募っている場合は、ファンクラブ会員のみでの開催でも対象となります。

Q3-4
公演について「チラシまたはインターネット等で周知」とあるが、どの程度の周知期間を取ればよいか。
A3-4
広く市民への周知が図られる必要がございますので、最低でも1週間以上は周知期間を設けてください。

Q3-5
高校のダンス部の活動の一環で、入場料を徴収し、広く一般の方に鑑賞機会を設けたダンス公演を実施する予定であるが対象となるか。
A3-5
対象となる事業の要件を満たしていれば対象となります。ただし、ご家族や学校関係者のみが観客など、客観的に成果発表会と捉えられる公演は対象外となります。

Q3-6
ライブを開催するにあたり、ドリンク1杯とおつまみ1品のオーダーを入場者にお願いしたいと考えているが、おつまみが入っていると対象外となるか。
A3-6
ナッツなどの簡易なおつまみ程度であれば対象となります。

Q3-7
他の助成金の交付決定を既に受けているが、本事業への交付申請を併せて行うことは可能か。
A3-7
可能です。他の助成金、補助金、負担金と併せて本事業の助成金を受けることができます(他の助成金等の規定も併せてご確認ください)。

Q3-8
フィルムコンサートやライブビューイング等、映像を用いた有観客公演は助成の対象となるか。
A3-8
映画については、本要項の実演芸術(実演により表現される音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、演芸その他の芸術及び芸能)に該当しないため、対象外となりますが、ステージ上で行われる実演芸術を撮影したものを上映する催事等については、対象となります。詳細は事務局にお問い合わせください。

4 助成対象経費

Q4-1
使用する施設では一部の附帯設備使用料が含まれた料金設定となっているが、助成対象経費の算定はどうなるのか。
A4-1
基本の施設使用料と一体となっている附帯設備使用料等は助成対象経費となります。施設使用料と別途に料金設定がされている場合は対象外経費となりますので、実績報告時に領収書の費目内訳をご提出ください。

Q4-2
ドリンク提供をしない公演を行うため、使用する施設の規定により、施設使用料が割り増しになった。割増料金も対象経費となるのか。
A4-2
感染拡大防止のためにドリンクの提供を行わないケースもあると考えられることから、こうした割増料金は助成対象経費とします。

Q4-3
銀行振込による施設使用料の支払いが難しい場合はどうすればよいか。
A4-3
施設使用料が10万円未満の場合は、現金による支払いも可とします。振込明細書に代えて領収書を提出してください。10万円以上の場合は、申請時に事務局までご相談ください。ただし、本助成事業のこれまでの申請実績(団体構成員の申請実績含む)が5回以上となる場合は、施設使用料の額に関わらず銀行振込による支払いを交付条件とします(その場合、交付決定通知書にその旨を記載します)。

5 事業内容の変更・辞退

Q5-1
公演開催日間際に、申請内容からの変更が生じ、そのまま公演を実施してしまったが、変更届を改めて提出する必要はあるか。
A5-1
事業報告書で変更箇所の報告を併せて行っていただければ、変更届を別途提出する必要はございません。ただし、事前の変更届の提出がなく大幅な内容変更(会場や開催日の変更など)を行った場合は、交付決定の取り消しとなる場合があります。

Q5-2
助成金交付決定後に、準備のために会場を1日長く使用することにしたが、助成金の増額を申請することはできるか。
A5-2
事前に変更届を提出いただき、事務局による再審査のうえ、適正と認められた場合は交付決定額を変更(増額)いたします。

6 実績報告・助成金の支払い

Q6-1
公演を実施したところ、交付申請時よりも施設使用料が高くなったため、実績報告でその旨を報告すれば交付決定額の増額をしてもらえるか。
A6-1
交付決定額を超える助成金の支払いは行いません。施設使用料が高くなることが事前に分かっていれば、Q5-2にも記載のとおり、変更届の提出により交付決定額を増額する場合があります。

Q6-2
領収書の発行者名が、施設名称とは異なる法人名となっているが問題はないか。
A6-2
施設を運営する法人名と施設名が異なることは一般的にあり得ることですが、ただし書きや明細書に、使用した施設名を記載してもらってください。

Q6-3
新型コロナウイルス感染防止対策の様子がわかる写真とは具体的にどのような写真か。
A6-3
申請時に記載いただいた感染防止対策を実施している状況の写真です。受付時の対策実施状況や、公演会場内で観客同士が適切な間隔を取っている写真などを3~4枚程度ご提出ください。

Q6-4
宮城県の自粛要請により、交付決定を受けた公演を中止することとなったが、リハーサルで既に施設を使用していたため施設使用料が発生している。交付決定を受けた公演に対して、施設使用料とキャンセル料が混在する場合の助成金の扱いはどうなるのか。
A6-4
交付決定額を上限として、施設使用料とキャンセル料ともに助成対象経費として扱います。
本ケースの場合は交付決定がされた公演を中止しているため、様式4-2「実演芸術の公演会場費助成事業 報告書(公演中止用)」により実績報告を行ってください。提出物については、施設使用料とキャンセル料それぞれに係る資料をご提出いただく必要がございますので、様式4-2の「4.提出物について」をご確認ください。
※複数回公演の一部公演のみを中止した場合も同様の取り扱いとなります。

7 自粛要請や基準の変更等があった場合

Q7-1
関係者が発熱のため数日間休んでいる。新型コロナウイルス感染症の可能性も考えられるため、主催者判断で公演を中止しようと思うが、その場合の施設キャンセル料は助成の対象となるか。
A7-1
関係者に新型コロナウイルス感染の疑いがあるため中止を判断した場合は、施設に支払うキャンセル料に対して助成金を支払います。ただし、適用にあたっては事務局と協議を行ってください。

Q7-2
3日間連続の公演に対し助成金交付決定を受けたが、諸事情により公演の延期を決めた。延期後の日程だと公演最終日が令和4年4月1日となるが、助成金を受けられるのか。
A7-2
令和4年3月31日までの延期であれば助成対象となりますが(変更届の提出は必要です)、令和4年4月1日以降に延期した場合は助成対象外となります。ご質問のケースでは、令和4年3月31日までの施設使用料のみが助成対象となります。