文字サイズ変更
色変更色変更

文化芸術の創造・発信・普及助成事業 よくあるご質問

2022年度
文化芸術の創造・発信・普及助成事業(創造発信助成)

よくあるご質問(2022年4月1日現在)

1.申請について  2.経費について  3.事業内容について  4.事業実施について  5.事業報告について





1.申請について

Q1-1
申請書類の提出方法について、事務局に直接持ち込んでもよいですか?

A1-1
事務局への直接の提出は原則として受け付けません。郵送またはEメールで提出してください。



Q1-2
(公財)仙台市市民文化事業団の名義後援の申請も同時にできますか?

A1-2
本助成と名義後援の両方を受けることは可能ですが、本助成の申請書提出をもって当事業団の名義後援の申請受付とすることはできません。名義後援を希望する場合は、別途申請を行ってください。
名義後援(リンク https://ssbj.jp/support/name/



Q1-3
新しく設立した団体でも申請できますか?

A1-3
代表者または団体構成員に文化芸術活動の実績がある場合は、新たに設立した団体も申請できます。



Q1-4
(公財)仙台市市民文化事業団の「公演・展示活動助成事業(活動助成)」や「持続可能な未来へ向けた文化芸術の環境形成事業(環境形成助成)」に申請する予定です。
それらの事業とは異なる事業を申請することはできますか?

A1-4
異なる事業内容であれば、各助成に申請することは可能です。また、複数の助成で採択とする場合もあります。

※同一内容の事業について、(公財)仙台市市民文化事業団が実施する他の助成事業との重複応募は可能ですが、重複して採択された場合はいずれか1つを選び、他は辞退していただきます。
※それぞれの助成事業で対象となる経費や事業内容、実施時期等が異なりますので、ご注意ください。





2.経費について

Q2-1
申請者の人件費は対象経費ですか?

A2-1
対象経費となります。
個人で申請した場合の申請者本人の人件費や、申請団体の構成員の人件費も、対象経費になります。

※申請額に対する人件費の比率や上限額等の制限はありません。
※人件費(企画料・出演料等)については、業務内容や単価等を詳細にご記載ください。著しく高額であると考えられる場合には、経費の一部のみを対象として認める場合があります。
※申請者分の人件費は、事業報告時に支払いを完了している必要はありません。ただし、従事者ごとに業務記録(業務日報等)を作成し、従事者本人の自署もしくは記名押印されたものをご提出ください。



Q2-2
申請者が保有・運営する施設で申請事業を行う場合、その会場費等は対象経費ですか?

A2-2
申請者(申請団体とその構成員含む)がその施設(場所)を賃貸借契約している場合は、事業実施にかかる期間・場所の賃借料が対象経費となりますが、「申請者自身が所有する不動産」に該当する場合は、対象外経費となります。
また、常時賃借している場所の一部を申請事業で使用する場合は、会場費の算出方法(面積按分と賃借料、利用予定日数等)を提出書類(6)「収支予算書」にご記載ください。
なお、その施設の付帯設備の使用料についても「申請者自身が所有する機材等」に該当する場合は対象外経費になります。リースしている機材等の場合は、リース代を対象経費とすることができます。

※事業報告時に賃貸借の挙証書類(契約書等)と支払を証明する書類(領収書や口座引落が確認できる通帳の写し等)を提出いただきます。また、領収書等に記載の額の一部が事業の経費に該当する場合(*)は、その按分の根拠になる会場利用記録を添付してください。
*例えば、常時賃借している場所を利用する場合は、利用日数を記録し提出してください。



Q2-3
配信用機材の購入費用は対象経費ですか?

A2-3
備品・機材など、事業終了後も申請者の資産として残る物品の購入にかかる経費は対象となりません。また、収支予算書の助成対象外経費としても記入できません。



Q2-4
採択決定前に購入した物品等は対象経費になりますか?

A2-4
申請事業で実際に使用し、事業終了後、資産として残らない消耗品等であれば対象となります。



Q2-5
申請団体は、仙台市内と宮城県外の個人から構成されています。
この場合、宮城県外の構成員の旅費交通費は対象経費になりますか?

A2-5
県外の方にかかる交通費については、対象となります。
県内の方にかかる交通費は、本番にかかる準備(仕込み・設営)から撤去にかかる期間のもののみ対象となります。



Q2-6
作品制作にかかる人件費は、収支予算書の「人件費」と「作品制作費」のどちらに計上すればよいですか。

A2-6
「人件費」に計上してください。作品制作にかかる材料費等は「作品制作費」に計上してください。



Q2-7
「助成率10/10(10分の10)」とは、どういう意味ですか?

A2-7
申請事業の収入について、全額助成金のみとする収支予算計画が可能、ということです。
そのため、自己負担金や当助成金以外の事業収入がない事業計画も申請可能です。
ただし、個別の助成額については、企画内容を審査のうえ予算の範囲内で決定します。申請額どおりに交付するとは限りません。





3.事業内容について

Q3-1
助成対象となる文化芸術のジャンルの要件はありますか?

A3-1
文化芸術のジャンルは問いません。

文化芸術のジャンルの例:
文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、映画、漫画、アニメーション、伝統芸能(雅楽、能楽等)、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、生活文化(茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化)



Q3-2
対象となる事業のA①~④のうち複数に該当する事業も対象となりますか?

A3-2
対象となります。
提出書類(2)事業計画書「3.申請事業の概要について 事業の種類」欄においては、主となる事業形態を1つ選択してください。



Q3-3
助成対象期間以降も継続して事業を実施することを検討しています。その場合、事業実施期間はどのように書けば良いでしょうか?

A3-3
事業実施期間は、2022年4月1日から2023年3月31日までの範囲内で決定してください。

※助成対象期間以降も、同じ内容や形式の事業を継続することは可能ですが、当助成事業の申請書には対象期間外の事業については記載しないでください。
※2023年3月31日まで事業を行う場合は、事業報告は2023年4月15日までに行っていただく必要があります。



Q3-4
仙台市外の個人・団体が仙台市内で公演を行う際に、オンライン配信も併用してもよいですか?

A3-4
仙台市内で有観客公演を行う場合には、オンライン配信も併用することが可能です。





4.事業実施について

Q4-1
採択された助成金額によっては事業を取りやめる可能性があっても、申請できますか?

A4-1
申請できます。
助成金額が一定額以下であれば事業を取りやめるということが決まっている場合は、提出書類(2)「事業計画書」の「2.助成金申請額について」欄にその旨をご記載ください。





5.事業報告について

Q5-1
事業報告の提出書類にある「対象経費の支払を証明する書類の写し」は、支払った経費分すべての領収書が必要ですか?

A5-1
「収支決算書」の対象経費支出欄に記載される費用分の提出が必要となります。
なお、「収支決算書」の対象外経費支出欄に記載した費用分については、提出の必要はありません。
※領収書等の宛名は「申請者(個人・団体)」名義、または申請団体の代表者名義のもののみ有効となります。名義の一部を省略したものや、申請団体の構成員名義の領収書は受理されないことがありますので、ご注意ください。
※人件費については Q2-1もご覧ください。
※申請者が賃貸借契約している施設(場所)の会場費についてはQ2-2もご覧ください。



Q5-2
請求書は対象経費の支払を証明する書類に該当しますか?

A5-2
該当しません。
請求書に基づき支払った領収書もしくは銀行振込やクレジットカード払い等の証明書を請求書とあわせてご提出ください。



Q5-3
納品書は対象経費の支払を証明する書類に該当しますか?

A5-3
該当しません。
支払を証明する書類としては、「支払ったことが確認できること」と「支払の内容(摘要)が確認できること」の両方を満たす必要があります。納品書では、支払を行った証明とならないため、あわせて領収書もしくは銀行振込やクレジットカード払い等の証明書を提出してください。



Q5-4
申請者の人件費分の業務記録(業務日報等)について、団体の構成員分は、代表者がまとめて1つの業務記録として作成してよいですか?

A5-4
業務記録は、団体の構成員1名ずつ別に作成してください。また、その業務記録には、構成員の自署もしくは記名押印が必要となります。