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2024年度公演・展示活動助成事業(活動助成)(よくあるご質問(FAQ))


よくあるご質問(FAQ)※2023年11月22日更新

【Q1.助成制度の変更点について】
【Q2.申請について】
【Q3.対象となる事業について】
【Q4.対象者について】
【Q5.助成額について】
【Q6.経費について】
【Q7.重複応募について】
【Q8.事業報告と助成金の支払手続きについて】
【Q9.事業延期・中止となった場合について】
【Q10.助成表記について】






【Q1.助成制度の変更点について】

Q1-1
昨年(2023年)度の「公演・展示活動助成事業」から制度の変更はありますか?

A1-1
主な変更点は以下の表のとおりです。詳細は募集要項をご覧ください。

    主な変更点

    (旧)2023年度 (新)2024年度 備考・補足
    助成上限額 次の①~③の内、最も低い額で、1事業につき最高22万円。
    ①助成対象経費の2分の1の額
    ②収支差額
    ③募集要項で定める、事業規模に応じた区分ごとの上限額
    (6/8/12/17/22万円)
    事業規模は、総定員数・展示面積・実施面積および会場費に基づく。
    次の①~③の内、最も低い額で、1事業につき最高20万円。
    ①助成対象経費の2分の1の額
    ②収支差額
    ③募集要項で定める、事業規模に応じた区分ごとの上限額
    (5/7/10/15/20万円)
    事業規模は、総定員数・展示面積・実施面積および会場費に基づく。
    ・新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、基本となる助成上限額に1万円または2万円を特別加算していましたが、2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症へ移行されたことに伴い、特別加算は行いません。
    ※交付決定額は左記上限額より減額される場合があります。


    【Q2.申請について】

    Q2-1
    申請書類の提出方法について、事務局に直接持ち込んでもよいですか?

    A2-1
    事務局への直接の提出は原則として受け付けません。Eメールまたは郵送で提出してください。




    Q2-2
    (公財)仙台市市民文化事業団の名義後援の申請も同時にできますか?

    A2-2
    本助成申請中に名義後援を受けることは可能ですが、本助成の申請書提出をもって当事業団の名義後援の申請受付とすることはできません。名義後援を希望する場合は、別途申請を行ってください。


    名義後援リンク https://ssbj.jp/support/name/






    【Q3.対象となる事業について】

    Q3-1
    助成対象となる文化芸術のジャンルの要件はありますか?

    A3-1
    対象となる事業の要件を満たす公演・展示・上映会であれば、文化芸術のジャンルは問いません。


    文化芸術のジャンルの例:
    文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、映画、漫画、アニメーション、伝統芸能、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、生活文化(茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化)




    Q3-2
    公演に関連したトークショー・ワークショップを実施します。その分の経費は助成の対象になりますか。

    A3-2
    対象となる事業の期間中に、同じ施設の同じ場所で行う関連イベント(トーク、ワークショップ等)にかかる会場費、広報宣伝・印刷費は助成対象経費とすることができます。




    Q3-3
    オンライン配信用機材の賃借料は助成対象経費となりますか?

    A3-3
    対象となりません。ただし、会場の付帯設備使用料に含まれるものについては助成対象経費とすることができます。




    Q3-4
    実施期間が連続しない事業は対象となりますか?

    A3-4
    実施日が連続していない事業は、1事業としてまとめて申請することはできません。連続する期間を1事業として、それぞれ分けて応募してください。ただし、休演日・休館日等を挟むロングラン公演や長期間の展示等の場合は、1事業としてまとめて申請してください。


    ※1申請者について、第1期・第2期それぞれ2事業まで応募できます。
    ※Q6-2、Q6-3を合わせて参照してください。




    Q3-5
    第1期・第2期の期間をまたいで実施する事業(9月30日から10月にかけて行う事業、3月31日から4月にかけて行う事業など)は、第1期と第2期のどちらに申請すればよいですか?

    A3-5
    準備(仕込み・設営)と撤去の日を除いた、公演・展示・上映会の実施期間が9月と10月をまたぐ事業については、第1期・第2期のいずれか一方を選んで申請してください。3月と4月をまたぐ事業については、第2期に申請してください。 なお、どちらを選ぶかによって、採択の可否に影響はありません。




    Q3-6
    採択された事業について、対象となる事業の実施期間を超えて延期することとなった場合、対象となりますか?

    A3-6
    第1期から第2期への延期の場合は助成対象となります。変更届を事務局まで提出してください。第2期から年度をまたいで4月以降に延期する場合は助成の対象となりません。辞退届を提出のうえ、翌年度の実施事業を対象とする第1期に改めて申請してください 。




    Q3-7
    仙台市で活動している団体ですが、仙台市外の会場を使用します。助成の対象となりますか?

    A3-7
    対象となりません。ただし、当初予定していた仙台市内の会場の抽選申込に外れた等、やむをえない理由で仙台市に隣接する市町で実施する公演・展示・上映会については、その経緯を説明する資料を提出いただくことで対象となる場合があります。事務局までご相談ください。




    Q3-8
    複数の会場で実施するのですが、まとめて申請してもよいですか?

    A3-8
    フェスティバル形式の事業等で、同時期に複数の会場で行う事業については、まとめて申請してください。
    1つの公演・展示等について、異なる時期に複数会場で開催する事業は、1会場につき1事業とし、別々に申請してください。




    Q3-9
    (公財)仙台市市民文化事業団が管理運営する施設と一緒に企画、運営する事業は、助成対象になりますか?

    A3-9
    主催表記や収入の有無を問わず、上記施設と企画、運営する事業は、対象外となります。
    なお、上記施設の協力事業として実施するものは、助成の対象となります。
    仙台市を含む地方公共団体や地方公共団体が設置する文化施設等と共催する事業は対象となりません。




    Q3-10
    オーディションは対象となりますか?

    A3-10
    作品の鑑賞を伴う事業を対象とするため、公開オーディションであっても本助成の対象とはなりません。






    【Q4.対象者について】

    Q4-1
    新しく設立した団体でも申請できますか?

    A4-1
    申請できます。公演・展示・上映会等を開催した実績がない場合でも、助成の対象となる事業を行う個人・団体であれば申請できます。




    Q4-2
    任意団体で申請を検討しています。団体構成員の半数以上は仙台市内在住・通勤者ですが、代表者(もしくは連絡担当者)が市外在住者です。この場合も申請できますか?

    A4-2
    申請できます。「申請者プロフィール」(第3号様式)で団体が仙台市内で活動していること、「団体構成員名簿」(任意様式での提出でも可)で団体構成員の半数以上が仙台市内在住・通勤者であることがわかるよう明示してください。






    【Q5.助成額について】

    Q5-1
    助成金額はどれくらいですか?

    A5-1
    募集要項3ページの「4.助成額」で定める事業規模に応じた助成上限額の範囲(上限5~20万円)で額を決定します。
    また、全申請事業の助成申請合計額が予算額を超えた場合は、一定の基準で減額のうえ、助成額を決定します。




    Q5-2
    助成上限額の算定に用いる展示会場の面積について、控室や機材置き場など使用するすべてのスペースを合計してよいですか。

    A5-2
    展示に使用するスペースのみを記入してください。例えば、展示でせんだいメディアテークの5階・6階ギャラリーをご利用の場合は、「利用面積」ではなく、パネルを建てて利用する「展示面積」を記載してください。


    ※助成対象経費計上に際しては、控室等に使用するスペースにかかる会場費も含めることができます。




    Q5-3
    複数の出演者が入れ替わりで出演する公演や、複数作品を上映する上映会の場合、総定員数はどのように計上すればよいですか?

    A5-3
    1日の内に観客の入れ替え時間を設けない公演・上映会は、1日1公演として、実際の入場者数に関わらず、会場の定員数×公演日数(回数)を総定員数として計上してください。
    入れ替え制で行う場合は、入れ替え時間で区切られる公演を1回として計上してください。ただし、1日2回が上限となります。






    【Q6.経費について】

    Q6-1
    助成対象経費となる会場費のうち、「リハーサルにかかる会場使用料1日分」は、どのような場合に対象となりますか?通常の稽古や、打合せに使用した会場使用料は対象となるのでしょうか?

    A6-1
    リハーサルにかかる会場使用料は、本番1か月前から本番日の前までに実施するものが対象となります。複数日程で実施する場合も、1日分の経費のみ計上してください。
    本番と異なる会場で実施するリハーサルの会場使用料も対象となります。ただし、本番環境と類似した会場で行うリハーサルのみ対象となり、稽古・レッスンや打合せを目的とした会場の使用料は対象となりません。

    準備(仕込み・設営)を行った後に実施するリハーサルの会場使用料も対象となります。準備(仕込み・設営)・撤去にかかる会場使用料は、事業実施日の前後合わせて3日までが対象となりますが、それに加えて、リハーサル日も1日分計上できます。


    例:水曜日(仕込み)・木曜日(リハーサル)・金曜日(ゲネプロ)・土曜日(本番)・日曜日(本番)・月曜日(撤収)という日程の場合、全日程にかかる会場費を対象経費として計上できます。

    →公演期間にかかる会場使用料として
    …水曜日(仕込み)・金曜日(ゲネプロ)・土曜日(本番)・日曜日(本番)・月曜日(撤収)の5日分計上可

    →リハーサルにかかる会場使用料として
    …木曜日(リハーサル)の1日分計上可




    Q6-2
    事業の期間中に、施設の定期的な休館日・休廊日があります。その日を挟んで事業を行う場合、会場使用料を計上できる連続した期間として認められますか?

    A6-2
    認められます。定期的な休館日や休廊日をはさんで事業を連続して行う場合は、その日を除いた日数を数えて、申請してください。


    例:以下の場合、休館日である月曜日を除く5日間分の会場使用料を申請できます。
    金曜日(準備日)・土曜日(実施日)・日曜日(実施日)・月曜日(休館日)・火曜日(実施日)・水曜日(実施日・撤収日)




    Q6-3
    公演期間中に休演日を設けています。休演日にかかる会場使用料は対象経費となりますか?

    A6-3
    休演日は準備日とみなします。よって、公演期間の前後にかかる準備(仕込み・設営)・撤去日とあわせて最大3日分まで、休演日の会場使用料も対象経費として計上することができます。




    Q6-4
    自分が経営しているギャラリーで、自主企画の展示を行います。この場合、対象経費として会場使用料を計上できますか?

    A6-4
    申請者(申請団体・施設とその構成員含む)が保有または賃貸借契約している施設については、常時一般に場所の貸出しを行っている施設の場合、使用料金相当を助成対象経費とすることができます。ただし、利用案内等で使用料金を公開していることが条件となります。付帯設備使用料も、同じく使用料金が公開されているものについては対象とすることができます。
    公開されている使用料金表等に基づいて、今回申請する事業の会場使用料を積算し、収支予算書に計上してください。




    Q6-5
    募集要項「5.助成対象経費」に「屋外イベント期間にかかる屋外会場の設備や機材レンタル代」とありますが、「設備や機材レンタル代」として認められる経費にはどのようなものがありますか。

    A6-5
    屋外イベントの場合、会場費として以下のような設備・機材レンタル代も認められます。


    【対象となる経費の具体例】
    音響・照明・映像等機材レンタル代、スクリーン・プロジェクターレンタル代、テント・イス等のレンタル料、演台・指揮台・譜面台等レンタル代

    【対象とならない経費の具体例】
    音響・照明・映像等の業務委託費、楽器レンタル代




    Q6-6
    広報宣伝・印刷費として認められる経費について具体的に教えてください。

    A6-6
    募集要項に記載されている経費(広告掲載費[地下鉄イベントボード掲出料]/チラシ・ポスター・チケット・プログラム等の印刷費/DM送付・チラシ折込代行サービス料)のほかに、以下の経費も対象とすることができます。
    なお、使途が申請事業に限定できない経費や、事業終了後にかかる経費は対象となりませんのでご注意ください。


    【対象となる経費の具体例】
    アンケート印刷費、入場整理券印刷費、看板製作費(広報宣伝用)




    Q6-7
    募集要項「5.助成対象経費」に、「広報宣伝・印刷費の対象とならない経費」の例として、「デザイン費/広報業務全般にかかる謝礼」とありますが、広報物の印刷とデザインを同じ業者に発注し、まとめて支払を行います。どのように計上すればよいですか?

    A6-7
    広報物等の印刷とデザインを同一業者に委託する場合でも、見積書・請求書等の内訳明細で、デザイン費と印刷費を分けたものをご用意ください。その内訳に基づいて、印刷費のみ助成対象経費に計上してください。印刷費とデザイン費との切り分けができない場合、助成対象経費として計上できませんのでご留意ください。




    Q6-8
    デザイン費は対象とならない経費となっていますが、広報物のデザイナーに印刷を含めて依頼した場合、印刷費分は対象経費として認められますか?

    A6-8
    対象経費として認められる印刷費は、印刷にかかった実費分のみです。
    例えば、デザイナーが、他の印刷業者に代理で発注した印刷費については、印刷業者に支払った経費のみ対象とすることができます。印刷業者からデザイナーに発行される請求書、領収書等の件名や明細に、当該申請事業名を入れるなど、当該事業にかかる経費であることがわかるよう明記されたものを取得し、事業報告時に合わせて提出してください。




    Q6-9
    各メディアに掲載依頼作業を行うメンバーに対する謝礼は助成対象経費となる広告掲載費に該当しますか?

    A6-9
    助成対象経費には該当しません。「その他の事業経費」として計上してください。 広告掲載費は、掲出先に直接支払うもののみ対象となります。掲載作業に対する謝礼等の人件費は対象となりません。また、チラシの配布等を行う人への謝礼も対象となりません。




    Q6-10
    採択決定前に支払う会場費/広報宣伝・印刷費は対象経費となりますか?

    A6-10
    助成対象経費は、採択決定前に支払った場合でも対象となります。当該事業にかかる経費であることがわかる支払証拠書類(領収書等)を必ず取得するようにしてください。




    Q6-11
    複数の事業で共通するチラシを作成する場合、広報宣伝・印刷費はどのように計上すればよいですか?

    A6-11
    チラシに掲載する事業数で経費を按分し、計上してください。




    Q6-12
    団体構成員が買い取るチケット代金は、収入予算のどの欄に計上すればよいですか?

    A6-12
    団体構成員が負担するチケット代金(チケット買取代)は「自己負担金」欄に計上してください。




    Q6-13
    収支差額の算出の際、助成対象経費以外の「その他の事業経費」として計上できる経費はどのようなものがありますか?

    A6-13
    以下の表をご参照ください。

      【出演料・出品料】 出演料/出品料/左記に伴う旅費交通費・宿泊費
      【旅費交通費】 出演・出品者との交渉・打合せにかかる交通費・宿泊費
      【業務委託費】 舞台監督料/音響・照明費(※)/ピアノ調律料/演出料/作曲・作詞・編曲料/展示設営費
      ※付帯設備使用料に含まれる音響・照明機材借料は助成対象経費に計上できます。
      【制作費】 大道具費/小道具費/衣装費/機材レンタル費(※)/記録費/
      道具・楽器運搬費(駐車場代含む)/稽古場使用料/広報物デザイン費/
      特設サイト作成費/看板製作費(舞台装飾・会場内の案内表示等)/対象経費以外の会場使用料/アルバイト賃金
      ※屋外イベントについては、準備(仕込み・設営)から撤去の期間にかかる屋外会場の設備の機材レンタル代を助成対象経費に計上できます。
      【送付料】 チラシ・案内状送付料/お礼状送付料(作成費含む)
      【その他の経費】 印紙代/振込手数料/チケット販売手数料/著作権使用料/ケータリング等飲食費/賞金・記念品・贈答品代/花束代/個人への支給品(スタッフウェア等)/消耗品費




    【Q7.重複応募について】

    Q7-1
    同一の申請者が(公財)仙台市市民文化事業団が実施する複数の助成事業に申請することはできますか?

    A7-1
    異なる事業であれば、各助成に申請することは可能です。


    ※内容が重複する事業を複数の助成事業に申請することも可能ですが、複数で採択になった場合、1つを選んで他は辞退していただくことになります。
    ※それぞれの助成事業で対象となる経費や事業内容、実施時期等が異なりますので、ご注意ください。






    【Q8.事業報告と助成金の支払手続きについて】

    Q8-1
    助成金の前払を受けることはできますか?

    A8-1
    本助成では、前払はできません。事業終了後、助成対象経費の支払が完了してから報告書を提出していただき、交付額確定通知を経て、助成金を支払います。




    Q8-2
    募集要項「11.事業報告と助成金の支払手続き」提出書類にある「対象経費の支払を証明する書類」は、支払った経費分すべてについて提出が必要ですか?

    A8-2
    収支決算書の助成対象経費支出欄に記載される費用分のみ、提出が必要となります。
    なお、収支決算書の「その他の事業経費」支出欄に記載した費用分については、提出の必要はありませんが、その支払を証明する書類は必ず取得、保管するようにしてください。収支差額確認等のため、提出を求めることがあります。




    Q8-3
    納品書は対象経費の支払を証明する書類に該当しますか?

    A8-3
    該当しません。
    支払を証明する書類としては、「支払ったことが確認できること」と「支払の内容(摘要)が確認できること」の両方を満たす必要があります。納品書は支払を行った証明とならないため、合わせて領収書もしくは銀行振込やクレジットカード払い等の証明書を提出してください。






    【Q9.事業延期・中止となった場合について】

    Q9-1
    主催者が新型コロナウイルスに感染したため、やむを得ず演奏会を中止することになりました。この場合、助成金は支払われますか?

    A9-1
    年度内に助成対象事業と同じ演目で振替公演を実施できる場合は助成金の交付対象となりますので、延期決定後速やかに事務局へ電話またはEメールにてご連絡のうえ、変更届を提出してください。
    年度をまたいで4月以降に延期する場合は助成の対象となりません。辞退届を提出のうえ、翌年度の実施事業を対象とする第1期に改めて申請してください。
    なお、中止する場合は、助成金の交付対象となりませんので、事務局へ電話またはEメールにてご連絡のうえ、辞退届を提出してください。







    【Q10.助成表記について】

    Q10-1
    開催日の都合により、審査結果の通知がくる前に、広報印刷物を作成する予定です。
    「助成 公益財団法人仙台市市民文化事業団」の表記を入れてもよいですか?

    A10-1
    審査結果の通知の前に広報印刷物を作成する場合は、助成の表記は記載しないでください。
    交付決定通知受領後に作成する当日の配布物や看板等、ウェブ上で行う宣伝等に助成表記のご協力をお願いします。

    なお、当事業団では後援名義の使用の承認を行っており、こちらは随時受け付けております。希望する場合は、別途申請を行ってください。


    名義後援リンク https://ssbj.jp/support/name/