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持続可能な未来へ向けた文化芸術の環境形成助成事業 よくあるご質問

2023年度
持続可能な未来へ向けた文化芸術の環境形成助成事業
(環境形成助成)

よくあるご質問(2023年2月9日現在)

【Q1.助成制度の変更点について】
【Q2.申請について】
【Q3.経費について】
【Q4.事業内容について】
【Q5.事業実施について】
【Q6.事業報告について】





【Q1.助成制度の変更点について】

Q1-1
昨年(2022年)度の「持続可能な未来へ向けた文化芸術の環境形成助成事業」からの変更点を教えてください。

A2-1
今年(2023年)度は、対象となる「事業の内容」が変わりました。後述するA~Eのいずれかを選択してください。
「事業の形態」については、「①イベント・発信型」と「②プロジェクト型」のいずれかに当てはまる事業が対象となります。この「事業の形態」ごとに、要件や助成額が異なります。具体的には以下のとおりです。
また、申請受付期間や助成事業の対象期間などは、全般に2022年度より日程が早まっていますのでご留意ください。


※詳細は募集要項をご覧ください。

主な変更点

(旧)2022年度 (新)2023年度
対象となる事業 A・B・C のいずれかに該当する事業が対象。

※具体的な内容は、以下の文章(★1)をご覧ください。
(1)事業の目的、(2)事業の内容(A~E)、(3)事業の形態(①・②)にそれぞれ当てはまる事業が対象。

※具体的な内容は、以下の文章(★2)や募集要項をご覧ください。
助成上限額 上限200万円 ①イベント・発信型:上限50万円
②プロジェクト型 :上限200万円
申請受付期間
(提出期間)
2022年5月12日(木曜日)から5月18日(水曜日)まで 2023年3月15日(水曜日)から3月24日(金曜日)まで
審査結果の通知予定日 2022年8月上旬 2023年6月上旬
対象期間 2022年8月10日から2023年3月31日まで

※ただし、2022年6月以降、事業の一部を先行実施することができます。
2023年6月10日から2024年3月17日まで

※2023年度は、先行実施期間がありません。
報告期限 事業終了後2か月以内もしくは2023年4月15日のいずれか早く到達する日まで 事業終了後2か月以内もしくは2024年3月31日のいずれか早く到達する日まで


★1(旧)2022年度の「対象となる事業」
次のA・B・Cのいずれかに該当する事業が対象でした。

A.文化芸術の力を活用して社会課題に向き合う協働事業
B.地域の文化芸術活動の基盤をつくる事業
C.大きな波及力をもつアートプロジェクト型事業


★2(新)2023年度の「対象となる事業」
以下に示す、(1)~(3)に当てはまる事業が対象となります。

(1)事業の目的
文化芸術の創造性を活かして社会課題に向き合い、仙台の文化芸術環境の発展を目指す事業。

(2)事業の内容
次のA~Eのいずれかに該当する事業が対象となります(複数選択可)。

A.多様な分野の社会課題に向き合う文化芸術事業(社会的役割の創出)
B.次世代の人材育成に資する文化芸術事業(豊かな芸術教育)
C.あらゆる人びとに文化芸術の鑑賞・創造機会を提供する事業(共生社会実現)
D.優れた文化芸術を創造・発信し、文化芸術に親しめる環境の醸成に資する事業(創造発信事業)
E.地域の文化芸術活動の基盤をつくるための中間支援事業(支援体制構築)
※各内容の例は、募集要項「2.対象となる事業」の「(2)事業の内容」をご覧ください。

(3)事業の形態
以下に示す、①イベント・発信型、②プロジェクト型のどちらかを選択してください。

①イベント・発信型
文化芸術イベント・印刷物や動画等の媒体を通して、助成対象期間内に広く一般に鑑賞・参加機会を提供するもの。

②プロジェクト型
事業プロセスや様々な人びととの関わりを重視した文化芸術事業を、助成対象期間内に継続的に行うもの。同時に、助成対象期間終了後も継続する計画があるもの。
その上で、申請事業の意義や成果に関するトークイベントや対話イベント等を助成対象期間内に実施するもの。

※「事業プロセス」や「トークイベント・対話イベント等」の例は、募集要項「2.対象となる事業」の「(3)事業の形態」及びQ4-2をご覧ください。





【Q2.申請について】

Q2-1
申請書類の提出方法について、事務局に直接持ち込んでもよいですか?

A2-1
事務局への直接の提出は原則として受け付けません。Eメールまたは郵送で提出してください。



Q2-2
(公財)仙台市市民文化事業団の名義後援の申請も同時にできますか?

A2-2
本助成と名義後援の両方を受けることは可能ですが、本助成の申請書提出をもって当事業団の名義後援の申請受付とすることはできません。名義後援を希望する場合は、別途申請を行ってください。

名義後援(リンク https://ssbj.jp/support/name/



Q2-3
新しく設立した団体でも申請できますか?

A2-3
代表者または団体構成員に文化芸術活動の実績がある場合は、新たに設立した団体も申請できます。



Q2-4
(公財)仙台市市民文化事業団の「公演・展示活動助成事業(活動助成)」に申請しました。
それらの事業とは異なる事業を新たに申請することはできますか?

A2-4
異なる事業内容であれば、各助成に申請することは可能です。また、複数の助成で採択とする場合もあります。


※同一内容の事業について、(公財)仙台市市民文化事業団が実施する他の助成事業との重複応募は可能ですが、重複して採択された場合はいずれか1つを選び、他は辞退していただきます。
※それぞれの助成事業で対象となる経費や事業内容、実施時期等が異なりますので、ご注意ください。





【Q3.経費について】

Q3-1
申請者の人件費は対象経費ですか?

A3-1
対象経費となります。
個人で申請した場合の申請者本人の人件費や、申請団体の構成員の人件費も、対象経費になります。


※申請額に対する人件費の比率や上限額等の制限はありません。
※人件費(企画料・出演料等)については、業務内容や単価等を詳細にご記載ください。著しく高額であると考えられる場合には、経費の一部のみを対象として認める場合があります。
※申請者分の人件費は、事業報告時に支払いを完了している必要はありません。ただし、従事者ごとに業務記録(業務日報等)を作成し、従事者本人の自署もしくは記名押印されたものをご提出ください。



Q3-2
申請者が保有・運営する施設で申請事業を行う場合、その会場費等は対象経費ですか?

A3-2
申請者(申請団体とその構成員含む)がその施設(場所)を賃貸借契約している場合は、事業実施にかかる期間・場所の賃借料が対象経費となりますが、「申請者自身が所有する不動産」に該当する場合は、対象外経費となります。
また、常時賃借している場所の一部を申請事業で使用する場合は、会場費の算出方法(面積按分と賃借料、利用予定日数等)を提出書類(6)「収支予算書」にご記載ください。
なお、その施設の付帯設備の使用料についても「申請者自身が所有する機材等」に該当する場合は対象外経費になります。リースしている機材等の場合は、リース代を対象経費とすることができます。


※事業報告時に賃貸借の挙証書類(契約書等)と支払を証明する書類(領収書や口座引落が確認できる通帳の写し等)を提出いただきます。また、領収書等に記載の額の一部が事業の経費に該当する場合(*)は、その按分の根拠になる会場利用記録を添付してください。
*例えば、常時賃借している場所を利用する場合は、利用日数を記録し提出してください。



Q3-3
配信用機材の購入費用は対象経費ですか?

A3-3
対象となりますが、必ずその機材や環境を市民や文化芸術関係者が活用する活動や事業を含んだ内容にしてください。



Q3-4
採択決定前に購入した物品は対象経費になりますか?

A3-4
採択決定前に購入した物品は対象になりません。
対象期間(2023年6月10日から2024年3月17日まで)にかかった経費が対象となります。

なお、対象期間前に支出した物品以外の経費のうち、会場使用料の前払い分やチラシのデザイン費等、事業実施の準備のためと認められた経費(申請者の人件費は除く)は対象となります。



Q3-5
申請団体は、仙台市内と宮城県外の個人から構成されています。
この場合、宮城県外の構成員の旅費交通費は対象経費になりますか?

A3-5
助成事業に関する旅費交通費については、市内の方も県外の方も対象となります。
ただし、宿泊地と居住地が近い場合等、宿泊の必要性が認められない宿泊費については、対象外となります。



Q3-6
作品制作にかかる人件費は、収支予算書の「人件費」と「作品制作費」のどちらに計上すればよいですか。

A3-6
「人件費」に計上してください。作品制作にかかる材料費等は「作品制作費」に計上してください。



Q3-7
「助成率10/10(10分の10)」とは、どういう意味ですか?

A3-7
申請事業の収入について、全額助成金のみとする収支予算計画が可能、ということです。
そのため、自己負担金や当助成金以外の事業収入がない事業計画も申請可能です。
ただし、個別の助成額については、企画内容を審査のうえ予算の範囲内で決定します。申請額どおりに交付するとは限りません。





【Q4.事業内容について】

Q4-1
助成対象となる文化芸術のジャンルの要件はありますか?

A4-1
文化芸術のジャンルは問いません。


文化芸術のジャンルの例:
文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、映画、漫画、アニメーション、伝統芸能(雅楽、能楽等)、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、生活文化(茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化)
※文化芸術基本法第8条から第13条を参考にご覧ください。
 文化芸術に関する基本的施策の中で、振興や普及を図るための施策を講ずる対象として、メディア芸術、芸能、生活文化、国民娯楽、出版物、文化財等が記載されています。
文化芸術基本法(文化庁のウェブサイトに移動します)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/kihonho_kaisei.html



Q4-2
「②プロジェクト型」の要件にある「トークイベントや対話イベント等」とは、どのようなものが考えられますか?

A4-2
例えば、申請事業のテーマや社会課題について専門家と共に学ぶトークイベントを実施することで、プロジェクト自体の意義を考え、深めるためのものが考えられます。
その他には、リサーチや事業の内容・成果を振り返るための報告会、プロジェクトに関わる人びとも交えた対話イベント等を行うことで、プロジェクトの次の展開を話し、展望を構想するためのものが考えられます。
申請事業のねらい、内容、プロセス等によって、イベントの企画内容が変わることが考えられます。そのため、企画の内容について、申請要件に該当するかお困りの際は、事務局にご相談ください。


※上記のトークイベント等は、原則一般公開で実施し、周知・広報を充分に行ってください。



Q4-3
印刷物出版や動画制作を行う事業は、助成対象になりますか?

A4-3
対象となります。
印刷物出版、動画制作等、多様な媒体を用いて文化芸術事業を行うものも助成対象となります。事業全体の内容やプロセス等によって、「①イベント・発信型」または「②プロジェクト型」を選択してください。


※詳しくは、募集要項「2.対象となる事業」の「(3)事業の形態」をご覧ください。



Q4-4
(公財)仙台市市民文化事業団が管理運営する施設と一緒に企画、運営する事業は、助成対象になりますか?

A4-4
主催表記や収入の有無を問わず、上記施設と企画、運営する事業は、対象外となります。
なお、上記施設から会場・機材等を借りて、協力事業としてイベントを実施することは、問題ありません。


※上記施設とこれ以外の協力・連携等を検討している場合は、事前に事務局までご相談ください。
※当事業団が管理運営する施設から協力等を受ける場合は、提出書類(2)「事業計画書」にその内容を記載してください。



Q4-5
助成対象期間以降も継続して事業を実施することを検討しています。
その場合、事業実施期間はどのように書けば良いでしょうか?

A4-5
事業実施期間は、2023年6月10日から2024年3月17日までの範囲内で決定してください。


※助成対象期間以降も、同じ内容や形式の事業を継続することは可能ですが、当助成事業の申請書には対象期間外の事業については記載しないでください。
※2024年3月17日まで事業を行う場合は、事業報告は2024年3月31日までに行っていただく必要があります。



Q4-6
機材や備品を購入して文化芸術活動の環境整備を行う事業のみでも、対象となりますか?

A4-6
対象になりません。
必ずその機材や備品、それによって整備された環境を市民や文化芸術関係者が活用する活動や事業を含んだ内容にしてください。





【Q5.事業実施について】

Q5-1
採択された助成金額によっては事業を取りやめる可能性があっても、申請できますか?

A5-1
申請できます。
助成金額が一定額以下であれば事業を取りやめるということが決まっている場合は、提出書類(2)「事業計画書」の「2.助成金申請額について」欄にその旨をご記載ください。





【Q6.事業報告について】

Q6-1
事業報告の提出書類にある「対象経費の支払を証明する書類の写し」は、支払った経費分すべての領収書が必要ですか?

A6-1
「収支決算書」の対象経費支出欄に記載される費用分の提出が必要となります。
なお、「収支決算書」の対象外経費支出欄に記載した費用分については、提出の必要はありません。


※領収書等の宛名は「申請者(個人・団体)」名義、または申請団体の代表者名義のもののみ有効となります。名義の一部を省略したものや、申請団体の構成員名義の領収書は受理されないことがありますので、ご注意ください。
※人件費についてはQ3-1もご覧ください。
※申請者が賃貸借契約している施設(場所)の会場費についてはQ3-2もご覧ください。



Q6-2
請求書は対象経費の支払を証明する書類に該当しますか?

A6-2
該当しません。
請求書に基づき支払った領収書もしくは銀行振込やクレジットカード払い等の証明書を請求書とあわせてご提出ください。



Q6-3
納品書は対象経費の支払を証明する書類に該当しますか?

A6-3
該当しません。
支払を証明する書類としては、「支払ったことが確認できること」と「支払の内容(摘要)が確認できること」の両方を満たす必要があります。納品書では、支払を行った証明とならないため、あわせて領収書もしくは銀行振込やクレジットカード払い等の証明書を提出してください。



Q6-4
申請者の人件費分の業務記録(業務日報等)について、団体の構成員分は、代表者がまとめて1つの業務記録として作成してよいですか?

A6-4
業務記録は、団体の構成員1名ずつ別に作成してください。また、その業務記録には、構成員の自署もしくは記名押印が必要となります。